個人事業主歴もうすぐ10年のゆういちです。
理学療法士や作業療法士が開業するときに、開業届出書をどう書けばいいかわからない人がめちゃくちゃ多い。
なので、今回は個人事業の開業届出書の書き方を解説する。
この開業届出書さえ出せば、あなたも立派に開業できる。
理学療法士が開業できないとか、そんなのは関係ない。世間的に開業するとは、この承認を得ていればいいのだ。
ただし申請書の書き方はちょっと難しい。
オレもめちゃくちゃ調べたもんなぁ。
この記事を読めば大丈夫?
悩みそうなところはかなり詳しく解説したよ
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士で、これから個人事業主として開業する予定のある人はぜひこちらを参考に記入してみてね。
私は下記の方法で税務署で承認されましたが、100%承認されることを保証するわけではありません。
税務署に届出に行くと、税務署職員はすごく優しく教えてくれます。
なぜなら、個人事業の開業届出書と、このあと解説する青色申告承認申請書を提出にくる人は税金を払う意志がある人だから。
脱税する気なら、届け出なんかしませんからね。
わからないところは鉛筆書きしておいて、提出時にアドバイスをもらいながら完成させましょう。
理学療法士が個人事業主として開業するときの手順
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が開業するなら、個人事業の開業届出書を税務署に提出する。
これは所得税法で定められている。
(開業等の届出)
第二二九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。引用)e-Gov 所得税法
手順は以下の通り。
国税庁のホームページより個人事業の開業届出書をダウンロードする。
記入漏れがないように、開業届出書に必要事項を記入する。
開業届出書をあなたの所轄の税務署に提出する。このとき青色申告するなら、所得税の青色申告承認申請書も一緒に提出しておく。
税務署職員にチェックしてもらい、問題なければ印鑑を押してもらえる。記入漏れ、不備などがあればその場で訂正する。
これであなたも晴れて個人事業主として開業したことになる。
なんか難しそうやな。
開業届出書の書き方だけ。これさえできれば、他はまったく問題ないよ。
開業届出書の書き方はいろいろややこしいので、この後詳しく解説する。
税務署でのチェックは、書類に不備がなければ5分くらいで終わる。
めちゃくちゃあっけないから、逆に「えっ、もういいんですか?」と聞きたくなるくらい。
だから心配しなくてもいいよ。
理学療法士が開業するときの個人事業の開業届出書の書き方
ではここからが個人事業の開業届出書の具体的な書き方。
まず個人事業の開業届出書はここでダウンロードできる。
わかりにくいところを順番に見ていくね。
- ①所轄の税務署を記入
-
所轄の税務署はここで調べられる。基本的には自宅住所を所轄する税務署ね。
- ②住所
-
自宅の住所を書いてもいいし、別に店舗や事務所をかまえているならそこの住所と電話番号を記入する。
電話番号は携帯電話、スマートフォンでもOK 。
- ③職業
-
事業名を書く。整体師をするなら整体業、マッサージ店をするならリラクセーション事業など。
- ④屋号
-
屋号とは店(ショップ)の名前。なければ空欄でもOK。
屋号をつけておけば、「屋号+個人名」で個人事業用の銀行口座を作れるメリットがある。
- ⑤提出区分
-
開業にチェックをつける。
- ⑥所得の種類
-
事業を行うので事業にチェック。
- ⑦開業・廃業等日
-
提出日(左上)は開業日から1ヶ月以内になるように提出する。
- ⑧青色申告承認申請書
-
確定申告で青色申告するなら、有にチェックをする。
- ⑨所得税に関する「課税事業者選択届出書」~
-
これはよくわかってないが、たくさん儲かってないなら無でいいみたい。
- ⑩ 事業の概要
-
ここは重要。
③事業名で整体業と書いたなら、整体に関することは網羅しておく。
たとえば、下の表のように何か関係がありそうなことを書いておく。
さらに「整体業のコンサルタントと、それに関わる業務」というようにぼかしておくと、業務に当たる範囲が広がる。業務が広がれば経費にできるものの幅も広がるから、税金対策になるかも。
- 整体業を提供
- 整体業の店舗運営
- 整体技術の指導
- 整体業の出張サービス
- 整体業のコンサルタント
- 整体業のWEBページの作成
- ⑪給与などの支払の状況
-
ひとりで始める場合には記入しなくてOK。
- ⑫源泉所得の納期の億例に関する~
-
これも無にチェック。
個人事業の開業届出書の記入は以上。
個人事業主の開業届出書と一緒に提出する青色申告承認申請書の書き方
開業届出書を出すときには、青色申告承認申請書も一緒に提出しよう。
なぜなら、この承認をもらっておかないと、確定申告で青色申告特別控除を受けられないから。
まだあるんやな・・。
もう面倒になってるやろ。でもこれも簡単やから一緒にやってみよう。
青色申告承認申請書のダウンロードはこちら。
順番に見ていこう。
- ①所轄の税務署を記入
-
これは開業届出書と同じ税務署名を記入。
- ②住所”
-
これも開業届出書と同じで、自宅住所を書くか、店舗や事務所などが別にあればその住所を書く。
電話番号は携帯電話、スマートフォンでもOK 。
- ③職業
-
職業も開業届出書に書いたものを記入する。
- ④事業所又は所得税の基因となる~
-
個人で始めるなら空白でOK。
- ⑤所得の種類
-
事業所得にチェック。
- ⑥いままでに青白申告承認の取り消しを受けたこと
-
普通はないと思うので無にチェック。
- ⑦業務を開始した場合、その開始した年月日
-
個人事業の開業日を書く。(開業届出書の⑦)
- ⑧相続による事業承認の有無
-
無にチェック。
- ⑨簿記方式
-
青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるなら複式簿記にチェック。
- ⑩備付帳簿名
-
これがややこしいけど、わからなかったらマネするか、税務署職員に確認する。私がチェックしたのは以下。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
以上で終わりです。
まとめ
個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書の書き方について書いてきた。
個人事業主になると、経費や確定申告での控除が増えるので次年度の税金や社会保険料が下げられる。
給与以外にある程度収入があるなら申請するべき。
ややこしいけど、終わったらあっけないので、ビビらずにやることをおすすめします。