今回は理学療法士の副業が禁止される理由と、バレない副業方法について解説していきます。
理学療法士副業については、これまで暗黙の了解とされてきた。でも本当は就業規則で禁止されていることが多い。
ルール上はダメ。でも副業はしたい。そんなときあなたはどうしますか?
バレないからやってるっていう人も多そうやね。
ここで問題になるのが副業で稼いだ分の税金。
副業で稼いで確定申告すると、その分税金も増える。
税金の中で住民税はあなたがどれくらい稼いでいるかわかるけど、住民税は勤務先から天引きされる。
住民税が異常に多いと勤務先に別収入があることがバレてしまう。
副業はしたい。だって理学療法士は年収が低いから、お金を稼ぐにはどうすればいいか考えている人は多い。
でもできれば職場にはバレたくないよね。
そこで理学療法士の副業と、よく耳にする住民税やマイナンバー制度について一気に解説する。
理学療法士に関わる税金を知る
この図を見て。
なんのこっちゃわからんでしょ?
この画像には理学療法士の副業と住民税のことがすべて書かれてて、最後まで読めばこの図の意味がわかる。
あなたが職場にバレずにできる副業が必ずわかるのでぜひ読んでね。
※今回は理学療法士の話題となっていますが、作業療法士、言語聴覚士でも同じですし、看護師や介護福祉士にも当てはまる内容です。
「理学療法士」の部分をあなたの資格に読み替えてください。
理学療法士の副業については就業規則で定められている
理学療法士の副業に関しては、就業規則で禁止定められている。
職場の就業規則を見たことがないなら、この機会に隅から隅まで見てみよう。
従業員は、法人の許可なく他の業に従事してはならない
もしこんな副業に関する文言があれば、あなたの職場では副業が禁止されている。
規則を破ったのがバレると、給料が減らされたり、最悪解雇などのきつい罰則もあるので注意ね。
逆に副業に関する文言がなかったり、法人(事業所)の許可がもらえたりすれば、あなたの副業には縛りがない。
許可があればええんやね?
就業規則で禁止されてても、ちゃんと許可をもらえば何の問題もない。
就業規則で禁止されている場合でも、勤務先の許可をとれば副業することは問題ない。
このとき直属の上司にまず相談するが、最終的には法人や事業所としての許可をもらっておいた方が後々もめなくていい。
実際、理学療法に関わる副業、たとえば他病院や他介護施設での非常勤であればOKをもらえる場合もあるのでダメ元で聞いてみよう。
その際、「子育てのためにお金がいるんです!」など、ド直球な理由はNG。
「ここでは経験できない症例で自分を高めたい」「介護施設でのリハビリの実情を知りたい」など、非常勤勤務の経験が勤務先での仕事に役立つような理由を考えよう。
理学療法士の副業が禁止される理由はふたつある
ではここからが本題。なぜ理学療法士が職場から副業を禁止されるのか?
その理由はふたつの理由とは以下の通り。
- 本業に支障をきたす
- 職場の信用を落とす
それぞれ詳しくみていこう。
理学療法士は本業に専念しないといけない
本業に支障をきたすというのは、副業に必死になって本業がおろそかになったり、就業時間後や休日に働いて体を壊したりするかもしれないことね。
職務専念義務って知ってる?「給料払ってるから、きっちり仕事に専念してね」ってこと。
本来は公務員に適応される義務。
公務員が仕事さぼったとか、副業してるとかでニュースになるのは、職務専念義務があるのにさぼったり副業してるから。
就業規則におそらくそんなことが書かれてると思う。
そして労働基準法第二条2項にはこんな文言がある。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
引用)e-Gov「労働基準法」
就業規則はしっかり守って、そこに書かれてるようにしっかり働いてねってこと。
だから、副業に力を入れて、本業に支障をきたすのはダメ。
民間の会社でも労働契約に付随する義務として、社会通念上労働者には職務専念義務が存在してるから気をつけよう。
理学療法士は職場の信用を落とす行為をしてはいけない
理学療法士が副業をしていたら、周りの人はどう思うか?
たとえば、女性理学療法士が仕事後に、病院の近くで水商売のアルバイトをしていたとする。
当然患者さんがそのお店に行く可能性もあるから、そこで女性理学療法士が働いてたら「なんで水商売してるんだろう?」って思うでしょ?
そしたら「あの病院のスタッフは夜の仕事もしてる」「あの病院は給料が安いから副業をしないといけない」などなど、あまりよくない病院の評判が立ってしまう。
あと最近の理学療法士や作業療法士界隈でいうと、あやしい手技のセミナーもそう。
理学療法士が勝手にやってる、エビデンスがないものを、効果のある治療手技として宣伝する。
「あそこの病院の理学療法士があやしいセミナーやってる」と噂になると、病院の信用は落ちてしまいます。
会社では秘密保持義務や競業避止義務の観点からも禁止
医療従事者にはピンとこないかもしれないが、一般的な会社では秘密保持義務や競業避止義務の観点からも副業を禁止されている。
秘密保持義務はなんとなくわかるけど、競業避止義務?
業務上ライバルになられたら困るってこと。
厚生労働省の資料には、「副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点がある」とした上で、企業の留意点に次のように書かれている。
必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。
就業時間や健康管理、職務専念義務はさっき話したよね。
秘密保持義務や競業避止義務は、難しそうなのでわかりやすく料理屋で解説してみる。
あなたがとある有名料亭に勤めていたとする。
その料亭には門外不出の秘伝の出汁があり、店主とあなたしかその出汁の作り方は知らない。
あなたが副業としてご近所の主婦を集めて料理教室を開催して、この出汁を作り方を教えている。
これだと出汁の秘密保持義務を果たしてないし、もし料亭に通う人が少なくなれば、料理教室自体が料亭にとっては競業(ライバル店)になってしまう。
医療従事者だとあんまり関係ない?
そうでもないよ。
たとえば、あなたの病院でしか行われていない脊損の特殊な治療があり、あなたはその治療のリーダーを務めている。
その治療は脊損患者さんの希望で、全国から問い合わせが殺到するくらい人気がある。ただし、まだ研究段階で、たくさんの患者さんを受けられない。
そこで「お金が欲しいから休みの日に、患者さん集めてあの治療を家でやってみよ」と考えたらどうだろうか?
病院の秘密保持義務にも違反するし、本業と競合関係になるので競業避止義務にも違反する。
※医師の指示がないので、「それは理学療法士の治療とは呼ばない!」ってかたい話はここでは抜きにしています。
とにかく、これまではいろんなリスクもあるし、本業にも影響するかもしれないから、副業はどの業界でも禁止されてきた。
理学療法士は副業が禁止されていても暗黙の了解でやってきた
理学療法士は就業規則で副業が禁止されていても、これまでも暗黙の了解で副業はしてきた。
ここでいう副業とは、他病院や介護施設での非常勤勤務(アルバイト)のこと。
昔はほぼ全員やってたよなぁ。
ほんとに。日給も高かったからね。
いま現在経験年数15年を超える理学療法士のほとんどは、非常勤勤務をしたことがあるんじゃないかな?(公務員を除く)
昔は人が足りなくて、小さい病院やクリニック、介護施設は非常勤の力を当てにしてた。
理学療法士もお金がもらえるので、高い日給・時給につられて、非常勤勤務に精を出した。
いまは若くないのでできませんが、休みの日の非常勤が忙しくてピーク時は月に2日くらいか休みがないこともありました。
もともと医療業界は、副業に寛容だった。
非常勤勤務をしていたのは理学療法士だけじゃないよね。医師も看護師、作業療法士、言語聴覚士、放射線技師も、医療従事者ならみんな非常勤勤務をしていた。
そして医師が副業をしてるから、他職種がダメって流れにはできなかった。
体が壊れるほど、休みの日にアルバイトを入れるのは考えものだけど、理学療法士は非常勤勤務を絶対やるべきだと思ってる。
だって、自分の職場以外で働くと、職場では担当できない症例を担当できるでしょ?
それは自分の知識や経験を上げるし、可能性を広げることにもつながる。
事故が起こさなければ職場の信用を落とさないし、もちろんお金ももらえるしね。
病院や介護施設での非常勤勤務は、理学療法士にとって悪いことじゃないから絶対やるべき。
理学療法士の副業はマイナンバーではバレないが住民税でバレる
職場で理学療法士の副業が禁止されているなら、職場には伝えずにこっそり副業をしていて、何かの理由でバレるのはこわいよね。
その気持はすごくわかる。
副業がバレるのが怖いのは税金ちゃうの?
よくいわれてるのはマイナンバーと住民税ね。
副業と税金に関する疑問はふたつ。マイナンバーカードと住民税。
マイナンバーでは勤務先に副業収入はバレない
副業をするときの疑問のひとつめがマイナンバー制度。マイナンバー制度ができたとき、ホステスをしている人が「副業がバレる!」って話題になってた。
結論からいうと、マイナンバーでは副業による収入はバレない。
なぜなら、マイナンバー制度は個人の正確な所得を把握する把握することが目的だから。
あなたの副業の所得を勤務先に伝えることを目的とした制度じゃない。
逆にいうと、別の病院や介護施設でアルバイトをしていた場合、確実に税務署や市町村にはあなたの所得はバレているので確定申告は必ずしよう。
住民税は給与所得以外は普通徴収にすれば勤務先にバレない
住民税は昨年度の収入によって、各市町村が徴収するんだけど、理学療法士は勤務先に給与天引きで徴収されている。
会社が肩代わりして、給与天引きで住民税を納めることを特別徴収という。
住民税の特別徴収の流れは、大塚商会さんのホームページに記載されていた図がわかりやすいので掲載しておく。
文字にするとわかりにくいけど住民税の特別徴収の流れはこんな感じ。
病院や介護事業所で働く。
あなたの勤務先である病院や介護事業所は「今年この人にはこれだけ給料を渡しました」という情報を市町村に伝える。
給与支払い報告書をもとに、市町村が来年度の住民税を決定し、あなたに通知する。
あなたの毎月の給与から住民税が天引きされる。
勤務先が住民税を市町村に納税する。
ざっとこんな感じ。
うん、わかりにくい。
基本的には給与天引きされる住民税だが、実は自分で納める方法もある。それが普通徴収。
勤め人以外の自営業者やフリーランスの人は、普通徴収で住民税を納付している。
特別徴収と普通徴収があるのは理解できたよね?
知りたいのは結局どうすれば職場に副業収入があることがはバレないかだよね。
結論をいうと、給与所得以外ならいける。
この図を見て。
最初に紹介した図ね。副業を始めた場合、たいていこの図のようになる。
右側の勤務先の給与所得は特別徴収。これはどうにもならない。
問題は左側の副業収入分をどうするか。
実は副業収入にも2種類があって、ひとつは非常勤勤務など病院や介護事業所から渡される給与所得。
非常勤でも給与所得であることがポイント。
もうひとつは自分で整体業やリラクセーションサロン(マッサージ屋)、カフェを経営したときなどの事業所得。
事業所得は雑所得(印税や講演料、インターネットでの副収入など)に変わる場合もあるが、とにかく給与以外の所得ね。
あんたがインターネットで稼いでるのは雑所得?
そう雑所得やね。
話を戻して。
理学療法士が他の病院や介護施設に非常勤勤務したときの副収入(=給与所得)は、勤務先の給与所得と合算して特別徴収として天引きされる。
実はこの合算が曲者。
もう一回図に戻ってみるよ。
あなたがもし副業をしていなかったら、住民税はこうなるはず。
それが、他病院や介護施設で非常勤勤務をして、給与所得があるとこうなる。
違いがわかる?
2枚目の方が非常勤勤務の給与所得分の住民税が増えてるから、特別徴収で天引きされる住民税が増える。
そうすると勤務先はこう考える。「あれ?うちの職場の給与所得が○○○万円だったのに、この住民税の額は多すぎる。もしかしてどこか他で働いてるかも」と。
これで非常勤で働いていることが職場にバレてしまう。
じゃあ給与としてもらう非常勤だと職場にはわかる可能性がるってことね。
勤務先から源泉徴収票をもらう職場なら、勤務先にわかる可能性がある。
以前知り合いの理学療法士が、確定申告していなかったら、税務署にバレて後から追徴課税を納めるはめになりました。
医療従事者は税金のことに無知な人が多いけど、稼いだ分はやっぱりちゃんと申告しないとね。
マイナンバー制度が導入されて、源泉徴収票が出る勤務先(常勤・非常勤問わず)だと市町村に支払い報告書を提出しています。
なので、あなたが稼いだ金額はバレていると思った方がいいでしょう。
最初の画像に戻ってみる。
これでいう事業所得なら、住民税を普通徴収にすることで職場にはバレないようにできる。確定申告のときに自分で納付にチェックするだけ。
方法については国税庁のホームページに書かれている。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のチェックボックスに丸を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」のチェックボックスに丸を記入します。
実際の書類のチェック欄はこんな感じ。
確定申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外はどうやって住民税を納めますか」という欄があるから、「自分で納付」にチェックをするだけ。
これで給与所得以外に所得があっても、住民税が特別徴収されないので、職場にバレる心配は減ります。
簡単でしょ?
ただし近年特定の市町村では、特別徴収を徹底する方針です。たとえば東京都主税局のホームページにはこのように書かれています。
地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
法令改正があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業主については特別徴収をしていただく必要がありましたが、制度の周知が十分でなく、徹底が図れていない状況にありました。
そのため、東京都と都内区市町村は、平成26年度から平成28年度までを特別徴収推進期間と定め、特別徴収制度の広報、周知活動に取り組んでまいりました。そして、平成29年度から、特別徴収を徹底することとしました。
特別徴収で回収する方が住民税の未納を防げるので、できる限り特別徴収する市町村が増えてきました。
実は先ほどの例で非常勤勤務の給与所得は、以前は確定申告で「自分で納付」にチェックさえしていれば普通徴収できるものでした。
それが近年特別徴収が重視され、給与所得であれば副業分も特別徴収されるようになってきています。(※自治体による)
つまり確定申告で「自分で納付」にチェックを入れても、特別徴収にまわされるということです。
弊記事では、非常勤勤務分の給与所得は本業の給与所得に合算し、住民税が給与天引きされると説明しています。
このあたりはご自身の自治体に問い合わせてみてください。
理学療法士の副業では確定申告が必要なケースが多い
ところで、理学療法士で副業をしてけっこう稼いでいる人は、もちろん確定申告してるよね?
「私は副収入が20万円以下だからやってません」とか、「やらないといけないんですか?」とか、無責任なのはダメ。
ざっくりいうと、本業以外にけっこう収入があるなら、確定申告をしないといけないと考えるのがベター。
巷でいわれてる「20万円以下申告不要ルール」にも落とし穴があるから要注意ね。
確定申告しないといけない対象の人は、国税庁のホームページに書かれてるけど、理学療法士の副業に関してはここに注意。
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
3 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
職場での給与は年末調整されてるから、されなかった分の源泉徴収対象の給与とか、あと自分で事業をしたりして得た所得に対してね。
なんのこっちゃわからん。
バイトしてる人なら非常勤先の給与分と考えればいい。
わかりにくいので図にしてみた。
たとえば、あなたが常勤先に以外でバイトをしていたとする。その給与は常勤先と違い、年末調整されていない。
その給与が年間20万円以内なら確定申告する必要はないが、20万円を超えていれば確定申告をする必要あり。(20万円ちょうどは必要なし)
20万円なら月1、2回の非常勤でも超えてしまうので、ほとんど人が対象となる。
ただし、ひとつ注意が必要なのは20万円以下でも住民税は申告する必要があること。
東京都墨田区のホームページには次のように書かれている。
以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です。
給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
「前年の給与所得以外の所得金額が20万円以下の方も住民税を払ってね」と書かれてる。
意味わからん。
確定申告は所得税の話やから、住民税は別ってこと。
図にするとこんな感じ。
住民税に関しては、副業収入が20万円以上か以下かはどうでもよくて、常勤先でもらってる給与所得に合算した分の住民税を支払う必要がある。
理学療法士が職場にバレずにできる副業は個人事業
税金の話はややこしいけど、ここまで読めば非常勤勤務をすると、職場にバレる可能性があることは理解できたと思う。
じゃあ職場にバレずにできる副業はないの?
さっきの図を参考にすると、自分でする事業なら税金面では職場にバレる可能性は少ない。
たとえば、
- 週末に整体院を開く
- スポーツトレーナーとして部活や少年チームに関わる
- リラクセーションサロン(マッサージ屋)を営む
そういう個人活動で得る報酬は給与所得ではないので、普通徴収として納めることができる。
料理上手ならカフェでももええし、俺の後輩はアロマテラピーの教室を開いていたなぁ。
給与じゃなかったらええんやね。
ただし、整体業にしろカフェにしろ、集客をホームページやSNSに頼る場合は注意が必要。
特に整体業では名前も明かしていない人の施術を受けたいなんて思わないから、個人の名前ををアピールしないといけない。
もしかしたら病院の職員が整体院のホームページを見るかもしれない。そうなると整体業をしていることを秘密にはできないでしょ?
なるほど。名バレする可能性はありそうやなぁ。
勤務先の許可を取るのもひとつの手やね。
さきほど「勤務先の許可をとれば副業することは問題ない」と上で書いた。
これは理学療法士としての非常勤勤務だけじゃなく、カフェでもラーメン屋でもアロマテラピーでも一緒。勤務先の許可をとってみよう。
ただし整体院のように、高額な料金設定で、医師の指示なく施術することには、勤務先の理解は得にくいかも。
何かあったら職場の信用に関わるもんな。
そう。でもラーメン屋がOKになるかもわからんけどな。
※理学療法士が整体院を開業したり、リラクセーションサロンをしたりするのはOKなのか、そういう法律の絡みもあるのですが話は今回は触れてません。
そのあたりは別記事でかなり詳しく書いているので、あとで時間があれば読んでください。
まとめ
理学療法士の副業禁止についてお伝えしてきました。
難しい内容だったので図でまとめます。
文章にするとポイントはこんな感じ。
- 理学療法士の副業が禁止されるのは、本業への影響にするから。
- 理学療法士が副業可能かどうかは就業規則をチェック。
- 理学療法士が堂々と副業するなら勤務先の許可をもらおう。
- 副業収入はマイナンバー制度で把握され、住民税で勤務先にバレる可能性大。
- バレるのが嫌なら個人事業を副業とし、住民税は普通徴収とする。
個人的には副業は、自分の経験値を上げることにつながるから賛成。
ただ職場にとってはデメリットもあるから、許可をしにくい部分もある。
職場にも自分にもプラスになるようにできればいい。
そのためには、バレて問題になるような副業はダメ。
職場に副業の許可を得るか、バレない方法を選択するか、そのどちらかをおすすめする。
以上、理学療法士の副業禁止と税金についてのまとめでした。