この記事ではサービス残業や残業代について、法律的な視点と、誰も口にしてこなかった理学療法士の将来という視点で書いていく。
理学療法士はサービス残業が当たり前とされてきたが、その悪しき習慣を打破する時期がきていると考えている。
それは自分のお金のためでもあり、業界全体を浄化するためでもある。
あなたの職場のサービス残業をどうにかしたい、少しでも残業代を支給して欲しいと考えているのであれば最後まで読んで欲しい。
理学療法士の仕事って素敵ですよね。「ありがとう」って感謝をされて、さらに給料までもらえる。
だからこそ患者さんのために、知識や技術を高める努力をしないといけない。
その点には何の異論もない。
ただ、患者さんのため、利用者さんのためという建前が暴走して、所定労働時間を超えてまで仕事を強いられる場合も多い。
ほとんどの病院では治療は所定労働時間内に終わっても、カルテや計画書の作成、退院時サマリーなどの作成を所定労働時間外にしている。
本来ならそれは残業。残業代は支払われて当然。
でもそれまでの職場の慣習やルールにより、残業代が請求できないケースがほとんど。
少し前になるが、PT-OT-ST.NETの掲示板で残業についてアンケートをとっていた。
なんとセラピストの8割以上がサービス残業を強いられている。これが医療や介護現場における理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の実情。
なんとかならんのかな?
セラピスト自身が意識を高めて行動する。これに尽きるわ。
少し考えて欲しい。
サービス残業を受け入れるということは、あなたがその時間にやってる仕事は無価値ということになる。
もっと厳しくいうなら、理学療法士がやる書類作成やカンファレンスにはお金を払う価値がないといってるのと一緒。
でもリハビリテーション実施計画書で保険点数が取れる。保険点数を稼ぐ仕事をしてるのに、それが無償っておかしくない?
サービス残業の慣習はいますぐにでも変えないといけない。
所定労働時間を超えた労働には対価をもらう。これが当たり前の業界にしないと、理学療法士に未来はない。
特に若い世代のみなさんには立ち上がって、この業界を変えて欲しい。
残業代が支給される労働環境を作ることは、あなたの未来を守ることにもつながるから。
- サービス残業を強いられてる職場で働く理学療法士
- 「ちょっとくらい残業代が支給されたら」と考えている理学療法士
- なぜ残業代が支給されることが、理学療法士の将来を変える可能性があるのか興味を持った人
サービス残業や残業代について知りたい理学療法士はぜひ最後まで読んで。
※理学療法士中心に書いているが、作業療法士や言語聴覚士、看護師、介護福祉士も同じ。理学療法士の部分を自分の資格に置き換えて読んでね。
理学療法士が確実に残業代を支払ってもらうには?
何度もいうが、理学療法士はけっこうサービス残業をしている。
なぜこんなにサービス残業を受け入れるのか考えみたら、問題が3つあった。
- そもそも所定労働時間が何時間かわかっていない。(何時からが残業になるかわかっていない)
- どの仕事が残業にあたるかもわかっていない。
- 残業にあたる業務がわかっていても申請せず、「残業なんてつかない」と勝手にあきらめている。
1つ目と2つ目は制度的な問題で、社会では当然みんな知っているべきこと。
それすらできていない理学療法士が本当に多いのは恥ずかしい。
そして、そんな恥ずかしい問題よりも、もっと深刻なのは3つ目。
残業であたることを知っているのに、「うちの病院は残業をつけてくれない」あきらめている理学療法士がめちゃくちゃ多い。
科長が怖かったり、制度として確立していなければ、言い出しにくいと思う。
でも、それを認めているのは、最初にもいったけど、あなたたちの仕事が何の価値もないものと認めているのと一緒。
所定労働時間内にする治療には誇りを持って望むのに、所定労働時間を超えてもやっている仕事を無価値と認めるのはおかしくない?
理学療法士が確実に残業代をもらうポイントは、サービス残業問題を放置せずに問題提起することにある。
「俺には無理やわ」「思っていた内容と違う」と思った人もちょっと聞いて。
今回の記事では、特に残業とわかっていても放置してきた人に、その重要性を認識して欲しい。
それは自分のためだけじゃなく、業界全体を考えた話。
せっかくなのであと5分だけ俺に時間をください。そしてその5分で最後まで読んでください。
その上で、「やっぱり無理」と思うのであれば、業界のことなど考えず、あなたはこれからもサービス残業をし続ければいい。
現状を変えたいと少しでも思うなら、この先を読みすすめてみて。
理学療法士の業務は所定労働時間を超えたら残業
これは理学療法士に限らないけど、所定労働時間を超えたらそれはすべて残業となる。
労働基準法には次のように書かれている。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。引用)e-Gov 労働基準法
休憩時間を除き1週間で40時間、1日8時間以上働かせたらダメってこと。
たとえば、1日9時間働けば最後の1時間は残業となる。
私は1日7時間勤務の契約なんやけど。
雇用契約書に7時間となっていれば、7時間を超える分が残業ね。
所定労働時間は個々の雇用契約によって違う。あなたが交わした雇用契約書か、就業規則に必ず書かれている。
もし定時を知らない人がいたらちょっとヤバイから、すぐに確認しておこう。
残業してるかはタイムカードも大事よなぁ。
おっ、いいことろに気づいたね。
残業をしているかどうはタイムカードで判断されてる。っていうか、それ以外に明確に残業を明らかにできるものがない。
医療や介護業界はかなり特殊で、タイムカードがない職場もあるけど、他業種からありえない話。
こういう職場もけっこうヤバイから、タイムカードを導入するように職場に働きかけた方がいい。
残業には残業代が支払われるが、残業代の計算は労働基準法で次のように規定されている。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用)e-Gov 労働基準法
割増賃金と表現されているが残業代のこと。
「通常の労働時間又は労働日の賃金から計算額」は基礎賃金というけど、計算方法はややこしいから、厚生労働省のパンフレットをまずみて。
あなたの月給から家族手当や通勤手当、住宅手当、扶養手当などを引いた金額を、1ヶ月の平均労働時間で割ったものが基礎賃金。
それで算出された基礎賃金を25%割増しにして、残業時間をかけたものが残業代ね。
ややこしいわ。
残業代の計算方法は下に詳しく書くけど、わかりにくければスルーで。
スルーでええの?
それよりも残業として認められる業務をちゃんと理解してほしい。
残業代の求め方を知りたい人だけ読んでね。それ以外の人はスルーして先を読んで。
前提としてあなたの月給と労働時間が以下だったとする。
- 基本給と役職手当、資格手当を足した額が176000円
- 通勤手当や家族手当、住宅手当、残業代は足さない
- 月の平均労働時間が176時間(1日8時間×22日)
めちゃ安いけど、計算しやすくした。
残業代(=割増賃金)は以下の計算式で求められる。
基礎賃金は先ほどの1を3で割った金額。
割増率は25%増だから×1.25。(※22時以降の残業なら1.5)
もしあなたが今月10時間残業をしたとすれば、
があなたの今月の残業代となる。
ちなみに、年俸制だと残業代がもらえないというのはウソ。年俸制でも残業代は支給される。
たとえば、あなたの年俸と労働時間が以下だったとする。
- 年俸422万4千円
- 通勤手当や家族手当、住宅手当、残業代は足さない
- 月の平均労働時間が176時間(1日8時間×22日)なので年間では2112時間
これまた計算しやすい金額にした。
この場合の基礎賃金は、年俸を年間の労働時間で割ったものなので、
となる。
残業代の求め方は同じで、今月10時間残業したとすれば、
があなたの今月の残業代となる。
どうでしょ?なんとなく理解できましたか?
理学療法士として与えられた仕事ならそれは業務
病院や介護事業所など雇い主から与えられた仕事(やれといわれた仕事)はすべて業務だ。
病院から直接じゃくても、科長からいわれたものもそうね。
たとえば理学療法士なら、次のようなものは業務といえる。
- 担当患者さんの治療
- 担当患者さんのカルテや計画書の作成
- リハビリテーション科の会議や病棟との会議
- 退院前カンファレンスや担当者会議
- 退院前訪問指導
- 実習生の指導
- リハビリテーション科全体で行われる症例検討会
- 病院にノルマとして課された学会発表のデータ取りや準備
けっこうあるもんやね。実習生の指導もそうなの?
実習生の指導はリハビリテーション科から課されるものやからね。
たしかに。自分の趣味でやってることじゃないな。
一方で、難しい問題もある。
それは理学療法士は、業務とそうじゃないものの線引きが非常に難しい職種だということ。
たとえば、仕事後に担当患者さんのことでわからないことがあり、先輩理学療法士に教えてもらった場合。
患者さんの治療をするために教えてもらっているなら、それは業務。先輩理学療法士にとっても、後輩教育という視点では明らかに業務。
そしたら業務でいいんじゃないの?
そう簡単にはいかへんよ。
患者さんのために先輩に教えてもらうことを業務とするなら、患者さんの治療につながる講習会や研修会への参加も業務となってしまう。
業務なら雇い主(病院や介護事業所)の仕事だから、講習会費を全部負担して、勤務として行くことになる。
でもここまで徹底している雇い主は皆無。
講習会は実習生と違って、自主的に行くものやからね。
なるほど。病院に課せられてるか、自主的にやってるかの違いね。
細かいんやけど、世間ではもっと細かいことで裁判になってる。
三菱重工業長崎造船所で起きた賃金請求事件。会社に作業服や保護具の着用を義務付けられた作業員たちが、着替えの時間も労働にあたるかどうかなどを争った裁判。
会社は「仕事は着替えて始めるのが当然だから、着替え時間は仕事に入らない」としていた。
最高裁の判決では労働時間を次のように定義した。
労働基準法三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの
その上で、作業服や保護具を着用することを会社が義務付けていて、罰則などを設けていたことから、更衣時間も指揮命令下に置かれている時間(=労働時間)とした。
一方、「作業後に事業所内の施設において洗身を行うことを義務付けられてはおらず」として、仕事後に入浴をして通勤服に着替える時間は労働ではないとしている。
この最高裁の判決を見ると、理学療法士の仕事が業務にあたるかどうかも分けやすい。
- 病院や介護事業所などの指揮命令下でやっている仕事:業務
- それ以外:業務外の自己研鑽
さっきの業務内容をもう一度見てみると、
- 担当患者さんの治療
- 担当患者さんのカルテや計画書の作成
- リハビリテーション科の会議や病棟との会議
- 退院前カンファレンスや担当者会議
- 退院前訪問指導
- 実習生の指導
- リハビリテーション科全体で行われる症例検討会
- 病院にノルマとして課された学会発表のデータ取りや準備
ここに書いたものは、指揮命令下でやる仕事だから間違いなく業務に当たる。
症例検討会もリハビリテーション科としてやってるのがポイントやね。
そうそう。個人だと業務じゃないな。
では先輩に症例について教えてもらうのはどうだろう?
より良い治療を提供しようと努力するという意味では仕事のように思える。
ただし、病院が課しているのは単位を取ること。
高いレベルの治療でないといけないという物差しはないし、高いレベルでないと単位をとらないというものでもない。
もちろん医療従事者としては高い水準を目指すべきだけど、病院の業務(指揮命令下の義務)かといわれればそうではなく、あくまで自己研鑽。
だからこれは残業とはいえない。
次世代の理学療法士のためにサービス残業が当たり前の環境を変えていく
医療従事者はこれまで、自己犠牲の名の元に、サービス残業を当たり前としてきた。
だって、患者さんや利用者さんあっての仕事でしょ?その人たちのために働くのが当然だから。
あと長く職場にいる人が正義という医療現場の風潮が、サービス残業に拍車をかけてきた。
でもそんな働き方にも限界がきている。
自己犠牲やボランティア精神だけで、従業員を縛ることが難しくなっている。
昨今、過労による自殺が社会問題となってきて、日本政府としても働き方改革を進めている。
働き方改革の中で安倍首相は、働く人の視点に立った働き方改革の意義において、次のような課題を挙げている。
長時間労働を自慢するかのような風潮が蔓延・常態化している現状を変えていく
引用)首相官邸「働き方改革」
またインターネットやSNSが発達し、他業種の働き方と比較できる時代になり、若い世代を中心に残業として扱われない仕事をしたがらない人も増えてきた。
ここまで読めば、どんな仕事が業務にあたるかどうかわかったと思う。
だったら、あなたが所定労働時間を超えてやっている仕事が残業になるかどうかもわかるよね?
もし残業に当たるなら、リハビリテーション科の責任者に残業代が請求できないか聞いてみよう。
残業がつかないのであれば、定時で帰れるような仕事量に調整してもらうこと。
修行のように仕事を押し付けること、遅くまで仕事をしているのをよしとするのは、典型的なバカ上司。
それでも残業代が支払われなかったり、業務の調整がうまくいかない場合には、サービス残業を強いられている証拠を集めて、管轄の労働基準監督署に相談しよう。
あといろんな職場でよく見るけど、タイムカードを先に切るのもダメ。
残業代が支払われないように、定時くらいであがっているように見せかけるための常套手段。
記録上は残業してないことになるけど、サービス残業をすることになるから、何の解決にもならず、むしろ雇い主のいいように使われてるだけ。
以前ある有名病院を見学いったときの話。
その病院では遅くまで(日が変わる頃まで)セラピストが残っていることで有名だった。
トップに話を聞くと「あれは本人たちがやりたいからやってる」といってた。
でもやっているのはカルテは書類作成。そのことを突っ込むと「カルテは趣味みたいなもの」とのこと。
こういうバカ上司は本当に多い。
特にいま50代以上の理学療法士は、理学療法の知識や技術はあっても、サービス残業が当たり前で仕事をしてきた世代。
サービス残業をやることや、遅くまで残っていることが正義だから本当に部下はかわいそう。
なんでこんなにあんたは残業代にこだわるの?やっぱりお金が欲しい?
ちゃうちゃう。これは全部これからのPTのためやで。
あなたは自分の子どもに理学療法士になって欲しいと思いますか?
私はNOです。
そして私の友だちに聞いてみたら、NOと答える人がほとんどでした。
これは理学療法士の薄給と労働環境が原因だと思う。
私が残業代をもらうように口うるさくいうのは、理学療法士が問題意識を持って変わって欲しいから。
長時間のサービス残業を強いられるのが当たり前の職業に、子どもたちが就きたいと思いますか?
やりがいを求めて理学療法士になる人もいるだろうけど、給料が安くて長時間労働を課されるような仕事は、なりたいと思う人が減っていく。
プロ野球選手がいつの時代も子どもの憧れなのは、一部ではあるけれど高額の給料をもらえる夢があるから。
こんな話をすると、
「金目当てなら理学療法士を辞めろ!」
とか、
「きれいごというな」
とか、そう思う理学療法士もいると思う。
お金が目当てなら理学療法士はやらない。他の仕事に就いた方が稼げる可能性があるでしょ?
きれいごとかもしれないけど、今まではきれいごとをいう奴もいなかった。
逆に「きれいごとをいうな」っていってる理学療法士が、業界の足を引っ張ってタダ働きを余儀なくしてきた。
そう思わない?
理学療法士が子どもの憧れの職業になるためには、ワークライフバランスを改善し、女性も子育てをしながらキャリア形成したり、男性も積極的に子育てに参加できる、そんな環境が必要。
いまの理学療法士が妥協したら、それは叶わなくなる。
だからこそ、いま現在理学療法士として働くあなたも、労働環境には問題意識を持って行動して欲しい。
理学療法士は就職前に残業や残業代について必ず確認しておく
これから転職活動をする理学療法士にはぜひやって欲しいことがある。
それは就活の見学時に、残業について必ず聞いて欲しい。
なぜなら、求人票に書かれてる残業代はあてにならないから。
求人票には「残業ほぼゼロ」「残業少なめ」とよく書かれている。
でも実際に就職すると、求人票に書かれていたのとは違う、残業時間がめちゃくちゃ多いこともしばしば。
これは、
- 雇い主が課す業務が多すぎる
- 通常は業務として扱われるべき仕事を、雇い主が業務として考えていない
可能性がある。
たとえば、その職場では毎日20単位以上診ることが当たり前になっているとする。
新人がそんな職場に就職しても、他のスタッフと同じように患者さんを診ることはできない。
でも雇い主は、
てな感じで、当然のようにハードワークを求めて、新人はサービス残業をしないといけなくなる。
また病院主催の会議や勉強会など、本来業務となるべき仕事が自己研鑽として扱われていれば、残業にはならない。
じゃあ残業について何を確認しておけばいい?
こんな感じ。
残業や残業代については見学時に以下のことを確認しておこう。
- 就業規則(もしくは雇用契約書)の所定労働時間は何時から何時までか?
- セラピストの業務が終わる時間(もしくは帰宅時間)は何時くらいか?
- セラピストの残業代は支払われているか?
- 支払われているなら、平均何時間分くらいか?
- どんな業務が残業として認められるのか?(治療、カルテ、計画書作成、実習生の指導、カンファレンスなど)
- みなし残業代の設定はあるのか?
- みなし残業代が設定されているなら、みなし残業を超えれば残業代は支払われるのか?
などなど。
みなし残業代の正式名称は「固定残業代」。厚生労働省の資料で固定残業代は次のように解説されている。
「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。
「その名称にかかわらず」というところに「みなし残業代」という名称も含まれている。
要は「月○○時間までは一律△万円を残業代として支払いますよ」という制度。
見かけは良心的ですが、「確実にそれくらいは残業がある」と宣言してるのと同じだし、それ以上残業した場合に支払われないことも多いので要注意。
でも残業代について、見学でそんなに突っ込んで聞けない人もいるよね?
お金のことを聞いたら、マイナスの評価を受けそうで遠慮してしまう。
そんな人は理学療法士の転職サイトを利用した方いい。
理学療法士の転職サイトでは、エージェントと呼ばれる担当者がいて、あなたの希望を聞いて希望に沿う転職先を探してくれる。
エージェントは紹介する病院や介護施設を事前に調査していて、どれくらい残業があるのか、残業代が支払われているのか知っていることもある。
もし知らなくても、残業について知りたいことをエージェントに伝えれば、エージェントがあなたの代わりに候補となっている職場に電話をして聞いてくれる。
さっき書いた「残業・残業代のチェック事項」を全部伝えて、エージェントに確認してもらえばいい。
お金の話はできれば直接したくないもんなぁ。
そういう人は絶対転職サイトを利用した方がいい。
転職サイトの利用は完全無料。
ぼんやりと転職を考えている人でも登録OK。登録してエージェントに就職事情や相場を聞いて考えればいい。
転職サイトでおすすめは業界最大手のひとつ『PT・OT・ST WORKER』
広告は見たことがあるかもね。
POSの求人数では業界最大なので、いろんな提案をしてもらえるよ。
まとめ
理学療法士のサービス残業と残業代について書いてきた。
長くなったので最後にまとめるね。
- 所定労働時間を超えれば残業となる。
- 仕事が残業とみなされるかどうかは、指揮命令下の置かれているかがカギとなる。
- 理学療法士が子どもの憧れの職業となるために、サービス残業が当たり前の環境を変えろ!
サービス残業は絶対に当たり前にしたらあかん。
それを受け入れることがそもそも悪いことだと早く気づこう。
そしてひとりひとりが職場でできる行動を。
上司に嫌な顔をされて、理学療法士の労働環境改善のために立ち上がろう。
きっとあなたにもできることがあるはず。